自動車保険の「人身傷害保険」にいくらかけるべきか・・・。
重複するが、人身障害保険とは「運転者自身や同乗者が事故でケガを負ってしまった時に、その治療費用などを補償するものです。搭乗者傷害保険に上乗せして保険金をお支払いいたします」「下記の損害等について保険金額を限度にお支払いいたします。
・死亡時・・・逸失利益、精神的損害、葬儀費用等
・後遺障害発生時・・・逸失利益、精神的損害、将来の介護費等
・傷害発生時・・・治療関係費、休業損害、精神的損害等」
自動車事故で相手が死亡したり後遺症が残った場合の逸失利益の計算するサイトがあったので、どのくらいになるのか計算してみた。
逸失利益はその人が健常な状態で生存した場合の本人の生涯所得を計算する。ただし一生かかって稼ぐお金を賠償金という形で一時に受け取るので将来受け取るべきお金を今受け取るために割り引く必要がある。国債などの利付債券の現在価値引きなおしと同じ考え方である。この計算は割引率を使って複利計算が必要であるが、実務上はライプニッツ係数あるいはホフマン係数を使うらしい。
当然、余命期間が長いほど、年収が高いほど高額になる。学生など未就労の時は平均賃金を使うが、すでに勤務している場合は本人の年収を使うようだ。また高学歴ほど高額になる。なんだか社会の縮図を見ているようだというか格差社会はこういう所にも影響するわけで・・・。
で、上記のサイトでいくつか計算してみた。細かい設定はわからないので年齢と年収以外は標準設定
●例1:年齢20歳、基礎年収600万円
【死亡の場合】20歳から67歳まで47年間に対応するライプニッツ係数 17.98102
【計算式】6000000×(1-0.3)×17.98102= 75,520,284円
死亡した場合は本人の生活費もなくなるのでその割合が0.3ということ。
【後遺障害の場合】労働能力喪失率 100%
【計算式】6000000×(100/100)×17.98102= 107,886,120円
【後遺障害の場合】労働能力喪失率 79%
【計算式】6000000×(79/100)×17.98102= 85,230,034円
労働能力喪失率とは後遺症によりどの程度年収が減るか、ということで100%なら労働不能
●例2:年齢40歳、基礎年収1000万円
【死亡の場合】生活費控除率 50%
40歳から67歳まで27年間に対応するライプニッツ係数 14.64303
【計算式】10000000×(1-0.5)×14.64303= 73,215,150円
【後遺障害の場合】労働能力喪失率 79%
【計算式】10000000×(79/100)×14.64303= 115,679,937円
・・・ということで、死亡よりもむしろ後遺症の場合が高額となる。しかも楽に1億円を超える。
しかし事故を起こした当事者の車の同乗者に同じだけの金額が請求されるものかどうかはわからない。
他人を同乗させることが多い人は高額に、家族以外乗せない人は低額なのかなあ。




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